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中小事業主等で、作業の実態からみて労働基準法の適用労働者に準じ、保護するにふさわしい者に特別に任意に加入することを認め、一定の要件をみたす災害について、保険給付等を行う制度です。
①中小事業主
常時300人(金融・保険・不動産・小売業 の場合は50人、サービス・卸売業の場合は100人)
以下の 労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託する者
②中小事業主が行う事業に従事する者
事業主が法人である場合、代表権又は業務執行権を有する者以外の役員
特別加入するには、「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長を経由して、
労働局長に提出し承認を受けます。この事務処理はトキワビジネス協同組合が行います。
①保険給付
特別加入申請し、承認があった日から、労災保険の保護の対象となる
②健康診断
特別加入予定者のうち特定の業務に該当する場合は、健康診断を受診し申請書に添付する
中小企業事業主等の場合、賃金というものがないので、給付基礎日額をあらかじめ定めておくことになります。給付基礎日額を定める際には、特別加入者の所得水準に見合った適正な額とします。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 | 給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000 円 | 9,125,000 円 | 8,000 円 | 2,920,0000 円 |
24,000 円 | 8,760,000 円 | 7,000 円 | 2,555,000 円 |
22,000 円 | 8,030,000 円 | 6,000 円 | 2,190,000 円 |
20,000 円 | 7,300,000 円 | 5,000 円 | 1,825,000 円 |
18,000 円 | 6,570,000 円 | 4,000 円 | 1,460,000 円 |
16,000 円 | 5,840,000 円 | 3,500 円 | 1,277,500 円 |
14,000 円 | 5,110,000 円 | (3,000)円 | (1,095,000)円 |
12,000 円 | 4,380,000 円 | (2,500)円 | (912,500)円 |
10,000 円 | 3,650,000 円 | (2,000)円 | (730,000)円 |
9,000 円 | 3,285,000 円 |
○年度の途中において、新たに特別加入者となった場合は当該年度の加入月数に応じた保険料となります。
○( )は家内労働者のみ適用